英国National Health Service:NHSは、2025年10月27日、NHS薬局避妊サービス情報を更新した。このホームページでは、経口避妊薬(oral contraception:OC)の開始、定期的なモニタリングおよび継続的な供給、ならびに患者向け集団指示書(patient group directions:PGD)による経口緊急避妊薬の提供を規定している。
公開された文書は以下の通り。
- 地域薬局高度サービス仕様書:NHS薬局避妊サービス
- 地域薬局高度サービス仕様書:NHS薬局避妊サービス
- 患者向けグループ指示:レボノルゲストレル
- 患者グループ指示:ウリプリスタル
- 患者向けグループ指示:経口ホルモン配合避妊薬(COC)
- 患者グループ指示:プロゲステロン単独避妊薬(POP)
- 患者グループ管理指示承認書
ニュースソース
National Health Service: NHS Pharmacy Contraception Service.
https://www.england.nhs.uk/publication/nhs-pharmacy-contraception-service/
以下は、NHS薬局避妊サービスに関する地域薬局高度サービス仕様書のうち、「3. サービス提供の要件」部分の抜粋。
- サービス提供の要件
3.1 サービスの提供に先立ち、薬局契約者は以下を行わなければならない:
- i. 国民保健サービス(NHS)薬剤師の業務条件に関する国民保健サービス(医薬品及び地域医薬品サービス)規則の別表4に基づく義務を、必須サービスの提供及び許容可能な臨床ガバナンス体制に関して十分に遵守していること
- ii. NHSイングランドに対し、NHSビジネスサービス庁(NHSBSA)の「サービス管理(MYS)」ポータルを通じて電子登録宣言を完了することにより、当該サービスを提供することを通知する
3.2 薬局契約者は、経口避妊薬(OC)の開始および継続的な供給に加え、経口緊急避妊薬(EC)に関する相談を提供しなければならない。
3.3 調剤業務委託先は、以下の行為を行ってはならない:
- 本先進サービスに基づく経口緊急避妊薬の供給を開始する
- 薬剤師助手によるサービスの提供を開始する
それらのサービス強化の開始日前に
3.4 これらのサービス拡充の開始日は、NHSイングランドにより発表され、承認される。
3.5 本仕様書において、以下の定義が適用される:
- 開始:初めて経口避妊薬(OC)を開始したい場合、またはピルを服用しない期間を経て再開する必要がある場合を指す。相談を経て代替ピルへの切り替えを行う場合も、開始とみなされる。
- 継続的な供給:プライマリケア提供者(一般診療所や薬局を含む)または性感染症診療所(もしくは同等の施設)から経口避妊薬(OC)を処方された者が、その後同等の供給を必要とする場合。現在のOCの供給分は依然として使用中であるべきである。
3.6 サービスは、適切な訓練を受け有能な薬局スタッフによって提供されるべきである。責任薬剤師は、委任された業務が有能な薬局スタッフによって安全に遂行されていることを確認しなければならない。処方箋に基づく調剤(PGD)は、薬剤師または薬局技術者によって行われなければならない。
3.7 調剤業務委託業者は、当該サービスの提供に関する標準業務手順書(SOP)を整備しなければならない。SOPには、特定された臨床的問題および非臨床的問題のエスカレーション手順(レベル3の安全確保に関する助言へのアクセスを含む)、案内先の詳細、記録管理、機器の保守・検証、および職員研修が含まれなければならない。
3.8 調剤技術者が処方箋に基づく調剤(PGD)を用いてサービスを提供する場合、薬局契約者は、責任薬剤師が医薬品供給に関連する活動(例えば、ラベル貼付など)を監督するプロセスを含む標準業務手順書(SOP)を整備しなければならない。SOPは、法的要件を満たし、PGDに基づき適切な監督のもとで薬剤技術者が自律的に医薬品を供給できるようにするため、責任薬剤師と薬剤技術者の役割と責任を定義すべきである。
3.9 薬局契約者は、サービスの提供に関わるすべての薬局スタッフが標準業務手順書(SOP)を熟知し、遵守するよう確保しなければならない。SOPは、重大な事故やサービス変更後を含め、定期的に見直されるべきである。
3.10 サービスを提供する薬剤師および薬局技術者は、推奨される保護対策レベル3研修教材のいずれかを修了していること(5.3参照)、または保護対策レベル3に関する助言ができる専門家からの直接的な助言を受けられる状態にあること。
3.11 すべての相談は口頭(対面または遠隔)で行い、薬局施設内から提供されなければならない。遠隔販売施設薬局(DSP)は、薬局施設内にいる患者との対面相談を提供することは認められない。
3.12 すべての相談は、サービスを利用する本人、かつその薬が処方される対象者本人と直接行わなければならない。
3.13 薬局(DSPを除く)は、本サービスの提供に使用される相談室を備えていなければならず、その相談室はサービス提供条件を満たすものでなければならない。相談室には、本サービスの一環として提供される相談内容を、NHS保証のITシステム内で同時記録できるように、アクセス可能なIT機器が設置されていなければならない。対面相談が利用者の優先アクセスモデルである場合、これらの相談は薬局の相談室から提供されなければならない。
3.14 薬剤師または薬局技術者が臨床的に適切と判断した場合、遠隔相談によるサービス提供も認められる。遠隔相談を実施する際、契約者は薬局において、電話またはその他の音声ライブリンク、あるいは映像ライブリンクを通じて、サービス提供を受ける者とスタッフが機密保持のもとで通信できる体制が整っていることを確認しなければならない。地域薬局チームを支援するNHSガイダンスは、この計画立案に役立つ。